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独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
平成十五年政令第三百九十七号
政令
· 条文 9 件 ·
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独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第十二条
(国から承継される権利及び義務)
第十三条
(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)
第十四条
(評価委員の任命等)
第十五条
(国有財産の無償使用)
第十六条
(国が承継する資産)
第十七条
(開発センター等の解散の登記の嘱託等)
第十八条
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
第十九条
(特許法施行令の一部改正等に伴う経過措置)
第二十条
(漁港漁場整備法等の適用に関する経過措置)