(国が承継する資産) 第十六条 法附則第五条第二項の規定により国が承継する資産は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める。2前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗