条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十六条 (国が承継する資産)

平成十五年政令第三百九十七号政令
(国が承継する資産)

第十六条

法附則第五条第二項の規定により国が承継する資産は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める。

2前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第十六条(国が承継する資産)について教えてください」と聞く
← 第十五条(国有財産の無償使用) 独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 目次 第十七条(開発センター等の解散の登記の嘱託等) →