(開発センター等の解散の登記の嘱託等)
第十七条
法附則第五条第一項の規定により海洋水産資源開発センター(以下「開発センター」という。)が解散したとき又は法附則第八条第三項の規定により社団法人日本栽培漁業協会が解散したときは、農林水産大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
法附則第五条第一項の規定により海洋水産資源開発センター(以下「開発センター」という。)が解散したとき又は法附則第八条第三項の規定により社団法人日本栽培漁業協会が解散したときは、農林水産大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。