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独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十二条 (国から承継される権利及び義務)

平成十五年政令第三百九十七号政令
(国から承継される権利及び義務)

第十二条

独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第二条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。

  1. 水産庁の所属に属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。次条第一号において「土地等」という。)のうち農林水産大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務
  2. 水産庁の所属に属する物品のうち農林水産大臣が指定するものに関する権利及び義務
  3. 法による改正後の独立行政法人水産総合研究センター法(平成十一年法律第百九十九号)第十条第一項第三号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、農林水産大臣が指定するもの

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