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独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十九条 (特許法施行令の一部改正等に伴う経過措置)

平成十五年政令第三百九十七号政令
(特許法施行令の一部改正等に伴う経過措置)

第十九条

センターは、次の各号に掲げる特許料、割増特許料、手数料、登録料及び割増登録料の納付については、それぞれ当該各号に定める規定の政令で定める独立行政法人とみなす。

  1. 施行日前にセンターがした特許出願(施行日以後にする特許出願であって、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十四条第二項同法第四十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により施行日前にしたものとみなされるものを除く。)若しくは国際出願(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第二条に規定する国際出願をいう。)又は第十二条第三号の規定に基づきセンターに承継される特許権及び特許を受ける権利に係る特許料、割増特許料及び手数料特許法第百七条第二項
  2. 施行日前にセンターがした意匠登録出願(施行日以後にする意匠登録出願であって、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第十条の二第二項同法第十三条第五項において準用する場合を含む。)又は同法第十七条の三第一項の規定により施行日前にしたものとみなされるものを除く。)又は第十二条第三号の規定に基づきセンターに承継される意匠権及び意匠登録を受ける権利に係る登録料、割増登録料及び手数料意匠法第四十二条第二項
  3. 施行日前にセンターがした商標登録出願(施行日以後にする商標登録出願であって、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第十条第二項同法第十一条第五項及び第十二条第三項において準用する場合を含む。)又は同法第十七条の二第一項において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定により施行日前にしたものとみなされるものを除く。)又は第十二条第三号の規定に基づきセンターに承継される商標権及び商標登録出願により生じた権利に係る登録料、割増登録料及び手数料商標法第四十条第三項同法第四十一条の二第五項において準用する場合を含む。)

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