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意匠法 第十三条 (出願の変更)

昭和三十四年法律第百二十五号法律
(出願の変更)

第十三条

特許出願人は、その特許出願を意匠登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後は、この限りでない。

2実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を意匠登録出願に変更することができる。

3第一項ただし書に規定する期間は、特許法第四条の規定により同法第百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。

4第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。

5特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、第一項の規定による出願の変更をすることができる。

6第十条の二第二項及び第三項の規定は、第一項又は第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

(電磁的方法によるパリ条約に基づく優先権主張の手続に関する経過措置)
附則

第四条の規定(附則第一条第五号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の意匠法第十五条第一項及び第六十条の十の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後にする意匠登録出願について適用し、同日前にした意匠登録出願については、なお従前の例による。

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