条文くん法令検索 AIに質問する

意匠法施行規則 第二条 (願書の様式)

昭和三十五年通商産業省令第十二号府省令
(願書の様式)

第二条

願書(次項から第五項まで及び次条第二項の願書を除く。)は、様式第二により作成しなければならない。

2意匠法第十条の二第一項の規定による意匠登録出願についての願書は、様式第三により作成しなければならない。

3意匠法第十三条第一項又は第二項の規定による意匠登録出願についての願書は、様式第四により作成しなければならない。

4意匠法第十七条の三第一項に規定する意匠登録出願についての願書は、様式第五により作成しなければならない。

5意匠法第六十条の三第二項の規定による国際登録出願(以下「国際登録出願」という。)についての願書は、別に定める様式により作成しなければならない。

6産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第十七条第一項に規定する特定研究開発等成果に係る意匠登録出願をするときは、願書にその旨を記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 5 件
(経過措置の原則)
附則

この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定により生じた効力を妨げない。

(経過措置の原則)
附則

この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定により生じた効力を妨げない。

(意匠法施行規則の改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前にした類似意匠の意匠登録出願であってこの省令の施行の際現に特許庁に係属しているものについての書面の提出又はこの省令の施行前にした類似意匠の意匠登録出願に係る類似意匠の意匠登録についての登録料の納付及び意匠登録証の交付については、第三条の規定による改正前の意匠法施行規則の規定は、なおその効力を有する。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令による改正後の意匠法施行規則第二条から第二条の五、第六条から第九条、第十五条(「同規則第二十八条の二」を「同規則二十七条の四の二第四項に規定する様式第三十六の三、同規則第二十八条の二」に改める部分を除く。)並びに第十九条第一項(特許法施行規則第四条の二第五項及び第六項の規定を読み替えて準用する部分を除く。)及び第三項(「と読み替えるものとする」を「、第二十八条中「願書」とあるのは「願書(意匠法施行規則第二条の二第一項に規定する願書を除く)と読み替えるものとする」に改める部分に限る。)の規定、様式第二、様式第二の二、様式第六、様式第十四及び様式第十四の二及び別表並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第三条、第十条(第三十九号に係る部分を除く。)、第十一条、第十二条、第十九条、第二十三条、第三十条、第三十四条、第三十四条の二、第三十四条の五、第三十八条の二、第三十九条の十及び第六十三条の規定は、この省令の施行の日以後にする意匠登録出願について適用し、この省令の施行の日前にした意匠登録出願については、なお従前の例による。

2この省令による改正後の意匠法施行規則第十五条(「同規則第二十八条の二」を「同規則二十七条の四の二第四項に規定する様式第三十六の三、同規則第二十八条の二」に改める部分に限る。)及び第十九条第三項(「と読み替えるものとする」を「、第二十八条中「願書」とあるのは「願書(意匠法施行規則第二条の二第一項に規定する願書を除く)と読み替えるものとする」に改める部分を除く。)の規定並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第二十三条の四の規定は、この省令の施行の日前に特許法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の意匠法第十五条第一項及び第六十条の十第二項において読み替えて準用する特許法第四十三条第二項に規定する期間を経過している意匠登録出願については、適用しない。

3この省令による改正後の意匠法施行規則第十九条第一項(特許法施行規則第四条の二第五項及び第六項の規定を読み替えて準用する部分に限る。)並びに工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第十条第三十九号の規定は、この省令の施行の日前に改正前の意匠法の規定により特許庁長官、審判長又は審査官が指定した手続をすべき期間を経過している手続については、適用しない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「意匠法施行規則第二条(願書の様式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第一条の三(意匠の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の様式) 意匠法施行規則 目次 第二条の二(複数意匠一括出願手続) →