条文くん法令検索 AIに質問する

特許法 第百二十一条 (拒絶査定不服審判)

昭和三十四年法律第百二十一号法律
(拒絶査定不服審判)

第百二十一条

拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。

2拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

e-Gov法令検索で第百二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許法第百二十一条(拒絶査定不服審判)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

ほか 24 件

← 第百二十条の八(審判の規定等の準用) 特許法 目次 第百二十二条 →