条文くん法令検索 AIに質問する

特許法 第百二十条の八 (審判の規定等の準用)

昭和三十四年法律第百二十一号法律
(審判の規定等の準用)

第百二十条の八

第百三十三条第百三十三条の二第百三十四条第四項第百三十五条第百五十二条第百六十八条第百六十九条第三項から第六項まで及び第百七十条の規定は、特許異議の申立てについての審理及び決定に準用する。

2第百十四条第五項の規定は、前項において準用する第百三十五条の規定による決定に準用する。

e-Gov法令検索で第百二十条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許法第百二十条の八(審判の規定等の準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第百二十条の七(決定の確定範囲) 特許法 目次 第百二十一条(拒絶査定不服審判) →