(審判の規定等の準用) 第百二十条の八 第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条、第百五十二条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで及び第百七十条の規定は、特許異議の申立てについての審理及び決定に準用する。2第百十四条第五項の規定は、前項において準用する第百三十五条の規定による決定に準用する。 e-Gov法令検索で第百二十条の八を開く ↗