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特許法 第百十四条 (決定)

昭和三十四年法律第百二十一号法律
(決定)

第百十四条

特許異議の申立てについての審理及び決定は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。

2審判官は、特許異議の申立てに係る特許が前条各号のいずれかに該当すると認めるときは、その特許を取り消すべき旨の決定(以下「取消決定」という。)をしなければならない。

3取消決定が確定したときは、その特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。

4審判官は、特許異議の申立てに係る特許が前条各号のいずれかに該当すると認めないときは、その特許を維持すべき旨の決定をしなければならない。

5前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

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