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特許法 第百十六条 (審判官の指定等)

昭和三十四年法律第百二十一号法律
(審判官の指定等)

第百十六条

第百三十六条第二項及び第百三十七条から第百四十四条までの規定は、第百十四条第一項の合議体及びこれを構成する審判官に準用する。

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