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特許法 第百十六条 (審判官の指定等)
昭和三十四年法律第百二十一号
法律
(審判官の指定等)
第百十六条
第百三十六条第二項
及び
第百三十七条
から
第百四十四条
までの規定は、
第百十四条第一項
の合議体及びこれを構成する審判官に準用する。
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損害賠償請求事件
東京地方裁判所 平成16年12月10日 平成16(ワ)19959
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