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特許法 第百四十四条

昭和三十四年法律第百二十一号法律

第百四十四条

除斥又は忌避の申立があつたときは、その申立についての決定があるまで審判手続を中止しなければならない。ただし、急速を要する行為については、この限りでない。

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