(除斥又は忌避の申立についての決定)
第百四十三条
除斥又は忌避の申立があつたときは、その申立に係る審判官以外の審判官が審判により決定をする。ただし、その申立に係る審判官は、意見を述べることができる。
2前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
3第一項の決定又はその不作為に対しては、不服を申し立てることができない。
除斥又は忌避の申立があつたときは、その申立に係る審判官以外の審判官が審判により決定をする。ただし、その申立に係る審判官は、意見を述べることができる。
2前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
3第一項の決定又はその不作為に対しては、不服を申し立てることができない。