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特許法 第百四十二条 (除斥又は忌避の申立の方式)

昭和三十四年法律第百二十一号法律
(除斥又は忌避の申立の方式)

第百四十二条

除斥又は忌避の申立をする者は、その原因を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、口頭審理においては、口頭をもつてすることができる。

2除斥又は忌避の原因は、前項の申立をした日から三日以内に疎明しなければならない。前条第二項ただし書の事実も、同様とする。

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