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特許法 第百四十一条 (審判官の忌避)

昭和三十四年法律第百二十一号法律
(審判官の忌避)

第百四十一条

審判官について審判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者又は参加人は、これを忌避することができる。

2当事者又は参加人は、事件について審判官に対し書面又は口頭をもつて陳述をした後は、審判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかつたとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。

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