条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
特許法
› 第百三十六条
特許法 第百三十六条 (審判の合議制)
昭和三十四年法律第百二十一号
法律
(審判の合議制)
第百三十六条
審判は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。
2
前項の合議体の合議は、過半数により決する。
3
審判官の資格は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第百三十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特許法第百三十六条(審判の合議制)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第71条
第71条の2
第116条
第137条
商標法 第43条の5
この条文が引用された裁判例
審決取消請求事件
知的財産高等裁判所 平成27年4月28日 平成26(行ケ)10175
審決取消
審決取消請求事件
知的財産高等裁判所 平成26年9月17日 平成26(行ケ)10090
請求棄却
審決取消請求事件
東京高等裁判所 平成16年5月19日 平成14(行ケ)488
行政処分無効確認請求事件
東京地方裁判所 平成23年7月20日 平成22(行ウ)459
東京地方裁判所 平成15年7月25日 平成14(ワ)21051
← 第百三十五条(不適法な審判請求の審決による却下)
特許法 目次
第百三十七条(審判官の指定) →