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特許法 第百三十六条 (審判の合議制)

昭和三十四年法律第百二十一号法律
(審判の合議制)

第百三十六条

審判は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。

2前項の合議体の合議は、過半数により決する。

3審判官の資格は、政令で定める。

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