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特許法施行令
昭和三十五年政令第十六号
政令
· 条文 15 件 ·
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条文一覧
第一条
(在外者の手続の特例)
第二条
(特許法第六十七条第四項の延長登録の出願の理由となる処分)
第三条
(特許法第六十七条第四項の延長登録の出願の期間)
第四条
(審査官の資格)
第五条
(審判官の資格)
第六条
(審判書記官の資格)
第七条
(工業所有権審議会)
第八条
(主張の制限に係る決定又は審決)
第八条の二
(特許料)
第九条
(資力を考慮して定める要件)
第十条
(資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して定める者)
第十一条
(減免の申請)
第十二条
(特許料の減免)
第十三条
(決定により特許出願とみなされる国際出願に係る特例)
第二十一条
(特許法施行令及び商標法施行令の一部改正に伴う経過措置)
別表
別表
(e-Gov)