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特許法施行令 第二条 (特許法第六十七条第四項の延長登録の出願の理由となる処分)

昭和三十五年政令第十六号政令
(特許法第六十七条第四項の延長登録の出願の理由となる処分)

第二条

特許法第六十七条第四項の政令で定める処分は、次のとおりとする。

  1. 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第三条第一項の登録、同法第七条第一項同法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の変更の登録及び同法第三十四条第一項の登録
  2. 次に掲げる処分
    1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第十四条第一項に規定する医薬品に係る同項の承認(医薬品医療機器等法第十四条の二の二の二第五項の申請に基づくものを除く。)、医薬品医療機器等法第十四条第十三項(医薬品医療機器等法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の承認(医薬品医療機器等法第十四条の二の二の二第五項(医薬品医療機器等法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の申請に基づくものを除く。)及び医薬品医療機器等法第十九条の二第一項の承認(同条第五項において準用する医薬品医療機器等法第十四条の二の二の二第五項の申請に基づくものを除く。)
    2. 医薬品医療機器等法第二十三条の二の五第一項に規定する体外診断用医薬品に係る同項の承認(医薬品医療機器等法第二十三条の二の六の三第五項の申請に基づくものを除く。)、医薬品医療機器等法第二十三条の二の五第十三項(医薬品医療機器等法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)の承認(医薬品医療機器等法第二十三条の二の六の三第五項(医薬品医療機器等法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)の申請に基づくものを除く。)及び医薬品医療機器等法第二十三条の二の十七第一項の承認(同条第五項において準用する医薬品医療機器等法第二十三条の二の六の三第五項の申請に基づくものを除く。)
    3. 医薬品医療機器等法第二十三条の二の二十三第一項に規定する体外診断用医薬品に係る同項の認証及び同条第七項の認証
    4. 医薬品医療機器等法第二十三条の二十五第一項の承認(医薬品医療機器等法第二十三条の二十六第五項(医薬品医療機器等法第二十三条の二十六の二第三項において準用する場合を含む。)の申請に基づくものを除く。)、医薬品医療機器等法第二十三条の二十五第十三項(医薬品医療機器等法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の承認(医薬品医療機器等法第二十三条の二十六の二第三項(医薬品医療機器等法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)において準用する医薬品医療機器等法第二十三条の二十六第五項(医薬品医療機器等法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の申請に基づくものを除く。)及び医薬品医療機器等法第二十三条の三十七第一項の承認(同条第五項において準用する医薬品医療機器等法第二十三条の二十六第五項(医薬品医療機器等法第二十三条の三十七第五項において準用する医薬品医療機器等法第二十三条の二十六の二第三項において準用する場合を含む。)の申請に基づくものを除く。)

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(特許法施行令第一条の四ただし書の適用)

この政令による改正後の特許法施行令第一条の四ただし書の規定は、特許権の存続期間の延長登録の理由となる同令第一条の三に規定する処分がこの政令の施行の日前三月以後にある場合について適用する。

(係属中の実用新案登録出願等に係る経過措置)
附則

この政令の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願(改正法附則第五条第一項の規定により改正法第三条の規定による改正後の実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の規定の適用を受けるものを除く。)又はこの政令の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判若しくは再審については、改正前の実用新案法施行令、改正前の弁理士法施行令、改正前の特許法施行令、改正前の特許法等関係手数料令(以下「旧手数料令」という。)、改正前の特許登録令、改正前の実用新案登録令(以下「旧実用新案登録令」という。)、改正前の意匠登録令、改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(以下「旧特例法施行令」という。)及び改正前の通商産業省組織令の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧実用新案登録令第三条の二第二項並びに旧特例法施行令第一条第十二号、第三条第一号及び第二号、第六条第九号、第十一号、第十六号及び第十七号、第八条並びに第十一条中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。

(特許法施行令の改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行前に特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった特許出願に係る特許料の納付を猶予することができる期間については、第一条の規定による改正後の特許法施行令第十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(審査官の資格に関する経過措置)
附則

この政令の施行前に工業所有権研修所において修了した研修課程又は履修した研修課程の一部は、第一条の規定による改正後の特許法施行令(以下「新特許法施行令」という。)第十二条(実用新案法施行令(昭和三十五年政令第十七号)第四条第二項、意匠法施行令(昭和三十五年政令第十八号)第二項、商標法施行令(昭和三十五年政令第十九号)第三条第二項及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令(昭和五十三年政令第二百九十一号)第四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、それぞれ情報・研修館において修了した相当の研修課程又は履修した相当の研修課程の一部とみなす。

(特許料に関する経過措置)
附則

この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に既に納付した特許料又は施行日前に納付すべきであった特許料(施行日前に改正法第一条の規定による改正前の特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、なお従前の例による。

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