第三条
特許法第六十七条の五第三項の政令で定める期間は、三月とする。ただし、同法第六十七条第四項の延長登録の出願をする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内にその出願をすることができないときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)を経過する日までの期間(当該期間が九月を超えるときは、九月)とする。
特許法第六十七条の五第三項の政令で定める期間は、三月とする。ただし、同法第六十七条第四項の延長登録の出願をする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内にその出願をすることができないときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)を経過する日までの期間(当該期間が九月を超えるときは、九月)とする。
特許庁長官は、特許法第百二十五条の二第一項の審判の確定審決又はその確定審決に対する再審の確定審決があつた場合において、その審判又は再審に係る特許権に追加の特許権があるときは、原特許権とともに追加の特許権について登録をしなければならない。
2特許庁長官は、特許法第百二十五条の二第一項の審判の請求又はその審判の確定審決に対する再審の請求があつた場合において、その審判又は再審に係る特許権に追加の特許権があるときは、原特許権とともに追加の特許権について予告登録をしなければならない。
この政令の施行前に工業所有権研修所において修了した研修課程又は履修した研修課程の一部は、新特許法施行令第十三条及び第十三条の二(これらの規定を実用新案法施行令第四条第二項、意匠法施行令第二項及び商標法施行令第三条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、それぞれ情報・研修館において修了した相当の研修課程又は履修した相当の研修課程の一部とみなす。
この政令の施行の際現に第八条の規定による改正前の特許法施行令第十条第二号ホ又はヘに掲げる者である者に対する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九条の二第一項の規定による特許料の軽減若しくは免除若しくはその納付の猶予若しくは同法第百九十五条の二の二の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第十八条の二の規定による国際出願に係る手数料の軽減若しくは免除については、なお従前の例による。