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特許法施行令 第五条 (審判官の資格)

昭和三十五年政令第十六号政令
(審判官の資格)

第五条

審判官の資格を有する者は、職務の級が行政職俸給表(一)による四級以上若しくは専門行政職俸給表による三級以上の者又は指定職俸給表の適用を受ける者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、独立行政法人工業所有権情報・研修館における所定の研修課程を修了したものとする。

  1. 五年以上特許庁において審査官の職にあつた者
  2. 産業行政等の事務に通算して十年以上従事した者であつて、うち三年以上特許庁において審査の事務に従事したもの
  3. 産業行政等の事務に通算して十二年以上従事した者であつて、前二号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認められるもの

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(特許権の存続期間の延長登録の出願に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした特許権の存続期間の延長登録の出願については、なお従前の例による。

2この政令の施行後にした特許権の存続期間の延長登録の出願であって、次に掲げる処分に係るものについては、第七条の規定による改正前の特許法施行令第三条第二号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第二号に掲げる処分に係るものに係る同条第二号の規定の適用については、同号中「薬事法」とあるのは、「薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)附則第六十三条の規定又は薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十六年政令第二百六十九号)第十八条の規定によりなお従前の例によりされた同法第一条の規定による改正前の薬事法」とする。

  1. 第七条の規定による改正前の特許法施行令第三条第二号に掲げる処分
  2. 改正法附則第六十三条の規定又は第十八条の規定によりなお従前の例によりされた前号に掲げる処分

3この政令の施行後にした特許権の存続期間の延長登録の出願であって、次に掲げる処分に係るものに係る特許法施行令第二条第二号の規定の適用については、同号中「次に掲げる処分」とあるのは、「次に掲げる処分及び薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十六年政令第二百六十九号)附則第五条第三項各号に掲げる処分」とする。

  1. 旧薬事法第十四条第一項に規定する医療機器(医薬品医療機器等法第二条第九項に規定する再生医療等製品に該当するものに限る。)に係る旧薬事法第十四条第一項の承認、同条第九項(旧薬事法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の承認及び旧薬事法第十九条の二第一項の承認
  2. 改正法附則第六十三条の規定によりなお従前の例によりされた前号に掲げる処分
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