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特許法施行令 第六条 (審判書記官の資格)

昭和三十五年政令第十六号政令
(審判書記官の資格)

第六条

審判書記官の資格を有する者は、職務の級が行政職俸給表(一)による三級以上の者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、独立行政法人工業所有権情報・研修館における所定の研修課程を修了したものとする。

  1. 通算して五年以上特許庁において工業所有権に関する事務に従事した者
  2. 審判の手続に関し前号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認められる者

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