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特許法施行令 第八条の二 (特許料)

昭和三十五年政令第十六号政令
(特許料)

第八条の二

特許法第百七条第一項の六万千六百円を超えない範囲内で政令で定める額及び四千八百円を超えない範囲内で政令で定める額は、次の表の上欄に掲げる各年の区分に従い、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる額とする。

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