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特許法施行令 第九条 (資力を考慮して定める要件)

昭和三十五年政令第十六号政令
(資力を考慮して定める要件)

第九条

特許法第百九条の政令で定める要件は、次のとおりとする。

  1. 個人にあつては、第十一条第一項の申請書を提出する日において、次のいずれかに該当すること。
    1. 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けていること。
    2. 市町村民税(特別区民税を含む。)が課されていないこと(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号に規定する非居住者(以下「非居住者」という。)にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)。
    3. 所得税が課されていないこと(非居住者にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)(イ又はロに掲げる要件に該当する場合を除く。)。
    4. その事業に対する事業税が課されていないこと(非居住者にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得の合計額が経済産業省令で定める額に満たないこと。)(イ又はロに掲げる要件に該当する場合を除く。)。
  2. 法人にあつては、第十一条第一項の申請書を提出する日において、次のいずれにも該当すること。
    1. 資本金の額又は出資の総額(資本金又は出資を有しない法人にあつては、経済産業省令で定める額)が三億円以下の法人(次条第五号ロにおいて「特定法人」という。)であること。
    2. 法人税が課されていないこと(所得税法第二条第一項第七号に規定する外国法人にあつては、経済産業省令で定めるところにより算定した所得がないこと。)。
    3. イ及びロに該当する法人に対し、特定支配関係(他の法人に対する関係で、その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の二分の一以上に相当する数又は額の株式又は出資を単独で所有する関係その他その事業活動を実質的に支配することが可能なものとして経済産業省令で定める関係をいう。次条において同じ。)を持つている法人がないこと。

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