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特許法 第百九条 (特許料の減免又は猶予)

昭和三十四年法律第百二十一号法律
(特許料の減免又は猶予)

第百九条

特許庁長官は、特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第百七条第一項の規定により納付すべき特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。

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