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国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律施行令 第二条

昭和二十五年政令第七十七号政令

第二条

法第七条第六号に規定するものは、次に掲げるものとする。

  1. 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の規定により交付すべき地方交付税及び同法第十九条第五項の規定により納付すべき加算金
  2. 政党助成法(平成六年法律第五号)の規定により政党に対して交付すべき政党交付金
  3. 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第三項の規定により納付すべき特許料、同法第百九条及び第百九条の二第一項の規定により軽減された同法第百七条第一項の規定により納付すべき特許料、同法第百九十五条第五項及び第六項の規定により納付すべき手数料、同法第百九十五条の二及び第百九十五条の二の二の規定により軽減された同法第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料並びに同条第九項の規定により返還する同項の政令で定める額
  4. 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第三十一条第三項の規定により納付すべき登録料並びに同法第五十四条第四項及び第五項の規定により納付すべき手数料
  5. 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第四十二条第三項の規定により納付すべき登録料及び同法第六十七条第四項の規定により納付すべき手数料
  6. 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四十条第四項同法第四十一条の二第九項及び第六十五条の七第三項において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき登録料及び同法第七十六条第四項の規定により納付すべき手数料
  7. 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号。以下この号において「国際出願法」という。)第十八条第三項において準用する特許法第百九十五条第五項及び第六項の規定により納付すべき手数料並びに国際出願法第十八条の二の規定により軽減された国際出願法第十八条第二項の規定により納付すべき手数料
  8. 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第四十条第四項の規定により納付すべき手数料
  9. 国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)第二十二条又は第二十三条の規定による一般会計、交付税及び譲与税配付金特別会計又は東日本大震災復興特別会計の歳入への組入金で同令第四条の二第一項各号に掲げる国税に係るもの(同条第二項から第四項までの規定により計算する場合に限る。)

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