第二条
法第七条第六号に規定するものは、次に掲げるものとする。
- 一地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の規定により交付すべき地方交付税及び同法第十九条第五項の規定により納付すべき加算金
- 二政党助成法(平成六年法律第五号)の規定により政党に対して交付すべき政党交付金
- 三特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第三項の規定により納付すべき特許料、同法第百九条及び第百九条の二第一項の規定により軽減された同法第百七条第一項の規定により納付すべき特許料、同法第百九十五条第五項及び第六項の規定により納付すべき手数料、同法第百九十五条の二及び第百九十五条の二の二の規定により軽減された同法第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料並びに同条第九項の規定により返還する同項の政令で定める額
- 四実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第三十一条第三項の規定により納付すべき登録料並びに同法第五十四条第四項及び第五項の規定により納付すべき手数料
- 五意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第四十二条第三項の規定により納付すべき登録料及び同法第六十七条第四項の規定により納付すべき手数料
- 六商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四十条第四項(同法第四十一条の二第九項及び第六十五条の七第三項において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき登録料及び同法第七十六条第四項の規定により納付すべき手数料
- 七
- 八工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第四十条第四項の規定により納付すべき手数料
- 九