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商標法 第六十五条の七 (登録料)

昭和三十四年法律第百二十七号法律
(登録料)

第六十五条の七

防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、三万二千九百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。

2防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、三万七千五百円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。

3第四十条第三項から第五項までの規定は、前二項の場合に準用する。

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