条文くん法令検索 AIに質問する

商標法施行令 第六条

昭和三十五年政令第十九号政令

第六条

商標法第六十五条の七第一項の政令で定める額は、三万二千九百円とする。

2商標法第六十五条の七第二項の政令で定める額は、三万七千五百円とする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商標法施行令第六条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条 商標法施行令 目次 第七条(政令で定める電磁的方法) →