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商標法施行令 第六条
昭和三十五年政令第十九号
政令
第六条
商標法
第六十五条の七第一項
の政令で定める額は、三万二千九百円とする。
2
商標法
第六十五条の七第二項
の政令で定める額は、三万七千五百円とする。
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