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商標法施行令 第五条
昭和三十五年政令第十九号
政令
第五条
商標法
第四十一条の二第一項
の政令で定める額は、一万七千二百円とする。
2
商標法
第四十一条の二第七項
の政令で定める額は、二万二千八百円とする。
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