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商標法施行令 第五条

昭和三十五年政令第十九号政令

第五条

商標法第四十一条の二第一項の政令で定める額は、一万七千二百円とする。

2商標法第四十一条の二第七項の政令で定める額は、二万二千八百円とする。

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