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商標法施行令 第四条 (登録料)
昭和三十五年政令第十九号
政令
(登録料)
第四条
商標法
第四十条第一項
の政令で定める額は、三万二千九百円とする。
2
商標法
第四十条第二項
の政令で定める額は、四万三千六百円とする。
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この条文が参照している条文
商標法 第40条
この条文が引用された裁判例
商標権侵害損害賠償等請求事件
東京地方裁判所 令和6年5月22日 令和5(ワ)70130
東京地方裁判所 令和5年1月31日 令和4(ワ)70046
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