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商標法施行令 第四条 (登録料)

昭和三十五年政令第十九号政令
(登録料)

第四条

商標法第四十条第一項の政令で定める額は、三万二千九百円とする。

2商標法第四十条第二項の政令で定める額は、四万三千六百円とする。

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