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商標法施行令 第三条 (商標登録の査定の期間)

昭和三十五年政令第十九号政令
(商標登録の査定の期間)

第三条

商標法第十六条同法第五十五条の二第二項同法第六十条の二第二項同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び第六十八条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の政令で定める期間は、同法第五条の二第一項又は第四項(これらの規定を同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により認定された商標登録出願の日(当該商標登録出願が同法第十五条第三号に該当する旨の拒絶の理由を審査官が通知した場合で手続の補正により同号に該当しなくなつたときにあつてはその補正について手続補正書を提出した日、当該商標登録出願が次の各号に掲げる規定の適用を受けるときにあつてはこれらの規定の適用がないものとした場合における商標登録出願の日)から一年六月とする。

  1. 商標法第九条第一項第十条第二項同法第十一条第六項第十二条第三項第六十五条第三項及び第六十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の三十二第二項同法第六十八条の三十三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定
  2. 商標法第十七条の二第一項同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第五十五条の二第三項同法第六十条の二第二項同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定

2前項の規定にかかわらず、商標法第六十八条の九第一項の規定により商標登録出願とみなされた領域指定に係る同法第十六条の政令で定める期間は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書第三条の三に規定する領域指定の通報が行われた日(商標法第六十八条の二第五項に規定する国際事務局から同法第六十八条の九第一項に規定する国際登録簿に登録された事項についての更正の通報で経済産業省令で定めるものが行われた場合であつて、当該更正の通報に係る事項について拒絶の理由を審査官が通知するときは、当該更正の通報が行われた日)から一年六月とする。

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(商標登録料に関する経過措置)
附則

施行日前に既に納付した登録料(改正法第四条による改正前の商標法(以下この条において「旧商標法」という。)第四十条第一項及び第二項並びに第六十五条の七第一項及び第二項の登録料をいう。以下この条において同じ。)若しくは個別手数料(旧商標法第六十八条の三十第一項に規定する個別手数料をいう。以下この条において同じ。)又は施行日前に納付すべきであった登録料(旧商標法第四十一条の二第一項前段及び第七項前段の規定により登録料を分割して納付する場合の当該登録料を含む。)若しくは個別手数料については、なお従前の例による。

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