条文くん法令検索 AIに質問する

商標法 第六十八条の九 (領域指定による商標登録出願)

昭和三十四年法律第百二十七号法律
(領域指定による商標登録出願)

第六十八条の九

日本国を指定する領域指定は、議定書第三条(4)に規定する国際登録の日(以下「国際登録の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。ただし、事後指定の場合は、議定書第三条の三(2)の規定により国際登録に係る事後指定が議定書第二条(1)に規定する国際事務局の登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記録された日(以下「事後指定の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。

2日本国を指定する国際登録に係る国際登録簿における次の表の上欄に掲げる事項は、第五条第一項の規定により提出した願書に記載された同表の下欄に掲げる事項とみなす。

e-Gov法令検索で第六十八条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商標法第六十八条の九(領域指定による商標登録出願)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第六十八条の八(経済産業省令への委任) 商標法 目次 第六十八条の十(国際商標登録出願の出願時の特例) →