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商標法施行規則 第四条の九 (国際商標登録出願に係る商標の詳細な説明)

昭和三十五年通商産業省令第十三号府省令
(国際商標登録出願に係る商標の詳細な説明)

第四条の九

商標法第六十八条の九第二項の表の国際登録簿に記載されている事項のうち国際登録の対象である商標の記載の意義を解釈するために必要な事項として経済産業省令で定めるものの項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 色彩に係る主張に関する情報(色彩のみからなる商標の場合に限る。)
  2. 標章の記述

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