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商標法施行規則 第五条 (手続補完書の様式)

昭和三十五年通商産業省令第十三号府省令
(手続補完書の様式)

第五条

商標法第五条の二第三項同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の手続補完書は、様式第十により作成しなければならない。

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(特例商標登録出願の変更をする場合の手続)

特例商標登録出願について、新法第十一条第一項又は第二項の規定により新たな商標登録出願をしようとするときは、当該商標登録出願の願書にもとの商標登録出願が特例商標登録出願である旨を記載しなければならない。

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