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商標法施行規則 第五条の二 (国際登録の番号の記載)

昭和三十五年通商産業省令第十三号府省令
(国際登録の番号の記載)

第五条の二

国際商標登録出願又は同法第六十八条の二十第二項に規定する国際登録に基づく商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)についての請求その他の商標に関する手続において書面を提出するときは、商標登録出願の番号又は登録番号に代えて、同法第六十八条の二第一項に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)の番号を記載しなければならない。

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