条文くん法令検索 AIに質問する

商標法施行規則 第五条の三 (国際登録の名義人の記載)

昭和三十五年通商産業省令第十三号府省令
(国際登録の名義人の記載)

第五条の三

国際商標登録出願又は国際登録に基づく商標権についての請求その他の商標に関する手続において書面を提出するときは、国際登録の名義人の氏名又は名称及び住所又は居所の記載は、当該国際登録に係る商標法第六十八条の九第一項に規定する国際登録簿に記載された文字と同一の文字でしなければならない。

e-Gov法令検索で第五条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商標法施行規則第五条の三(国際登録の名義人の記載)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条の二(国際登録の番号の記載) 商標法施行規則 目次 第五条の四(国際登録に係る指定商品又は指定役務の記載) →