条文くん法令検索 AIに質問する

商標法施行規則 第五条の四 (国際登録に係る指定商品又は指定役務の記載)

昭和三十五年通商産業省令第十三号府省令
(国際登録に係る指定商品又は指定役務の記載)

第五条の四

国際商標登録出願又は国際登録に基づく商標権についての請求その他の商標に関する手続において書面を提出するときは、指定商品又は指定役務の記載は、英語でしなければならない。

e-Gov法令検索で第五条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商標法施行規則第五条の四(国際登録に係る指定商品又は指定役務の記載)について教えてください」と聞く
← 第五条の三(国際登録の名義人の記載) 商標法施行規則 目次 第六条(商品及び役務の区分) →