(国際登録に係る指定商品又は指定役務の記載) 第五条の四 国際商標登録出願又は国際登録に基づく商標権についての請求その他の商標に関する手続において書面を提出するときは、指定商品又は指定役務の記載は、英語でしなければならない。 e-Gov法令検索で第五条の四を開く ↗