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商標法 第六十八条の三十一 (経済産業省令への委任)

昭和三十四年法律第百二十七号法律
(経済産業省令への委任)

第六十八条の三十一

第六十八条の九から前条までに定めるもののほか、議定書及び議定書に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。

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