(経済産業省令への委任) 第六十八条の三十一 第六十八条の九から前条までに定めるもののほか、議定書及び議定書に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。 e-Gov法令検索で第六十八条の三十一を開く ↗