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商標登録令施行規則 第三条の二

昭和三十五年通商産業省令第三十六号府省令

第三条の二

国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿は、登録番号記録部、第一表示部、第二表示部、甲区、乙区、丙区、丁区及び国際登録事項記録部の別に記録しなければならない。

2登録番号記録部には、商標法第六十八条の二第一項に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)の番号を記録しなければならない。

3第一表示部には、国際登録に基づく商標権の表示をするほか、登録異議の申立てについての確定した決定、商標法第四十六条第一項第五十条第一項第五十一条第一項第五十二条の二第一項第五十三条第一項及び第五十三条の二の審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決に関する事項を記録しなければならない。

4甲区には、国際登録に基づく商標権の設定、処分の制限及び信託による国際登録に基づく商標権についての変更並びに防護標章登録に基づく権利の設定、移転、処分の制限及び信託による防護標章登録に基づく権利についての変更に関する事項を記録しなければならない。

5国際登録事項記録部には、国際登録に基づく商標権に係る商標法第六十八条の九第一項に規定する国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に登録された事項を記録しなければならない。

6前条第四項及び第七項から第九項までの規定は、国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿の記録に準用する。

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