(小売等役務についての重複登録商標に係る商標権に関する経過措置)
第二十七条
改正法附則第八条第五項の登録商標に係る商標権についての商標登録令施行規則第三条第三項、第三条の二第三項及び第十六条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「第五十二条の二第一項」とあるのは、「第五十二条の二第一項(意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十五号)附則第八条第五項において準用する場合を含む。)」とする。
改正法附則第八条第五項の登録商標に係る商標権についての商標登録令施行規則第三条第三項、第三条の二第三項及び第十六条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「第五十二条の二第一項」とあるのは、「第五十二条の二第一項(意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十五号)附則第八条第五項において準用する場合を含む。)」とする。