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意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置等に関する省令 第一条 (施行期日)

平成十九年経済産業省令第十四号府省令
(施行期日)

第一条

この省令は、改正法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

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