条文くん法令検索 AIに質問する

商標登録令施行規則 第十六条の二 (確定審決等の登録の方法)

昭和三十五年通商産業省令第三十六号府省令
(確定審決等の登録の方法)

第十六条の二

登録異議の申立てについての確定した決定又は商標法第四十六条第一項同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十条第一項第五十一条第一項第五十二条の二第一項第五十三条第一項第五十三条の二同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、附則第十四条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)若しくは平成八年改正法附則第十七条第一項の審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決の登録をするときは、表示部に登録異議、審判又は再審の番号、決定又は審決が確定した旨及びその年月日並びに確定した決定又は確定審決の概要を記録しなければならない。

2再審の確定審決の登録をするときは、これに反する確定審決の登録を抹消しなければならない。

e-Gov法令検索で第十六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商標登録令施行規則第十六条の二(確定審決等の登録の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十六条(書換登録の方法) 商標登録令施行規則 目次 第十六条の三(予告登録の方法) →