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商標登録令施行規則 第十六条 (書換登録の方法)

昭和三十五年通商産業省令第三十六号府省令
(書換登録の方法)

第十六条

書換登録をするときは、商標権の場合にあつては第一表示部に書換登録申請の年月日、書換登録申請の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、書き換えられた後の指定商品並びにその商品及び役務の区分並びに区分の数を、防護標章登録に基づく権利の場合にあつては、第二表示部に書換登録申請の年月日、書換登録申請の番号、査定又は審決があつた旨及びその年月日、書き換えられた後の指定商品並びにその商品及び役務の区分並びに区分の数を記録しなければならない。

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