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商標登録令施行規則
昭和三十五年通商産業省令第三十六号
府省令
· 条文 31 件 ·
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条文一覧
第一条
(商標登録原簿の調製方法)
第一条の二
(商標原簿の様式等)
第二条
(附属書類)
第三条
(商標登録原簿の記録)
第三条の二
第四条
(申請書の様式)
第四条の二
(併合の手続)
第四条の三
(証明書等の添付)
第四条の四
(番号の記録等)
第五条
(商標権の設定の登録の方法)
第五条の二
第六条
(防護標章登録に基づく権利の設定の登録の方法)
第六条の二
(出願時の特例の適用を受ける商標登録出願に係る商標権の設定方法)
第七条
(商標権の存続期間の更新の登録の方法)
第八条
(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録の方法)
第九条
(商標権の分割の登録)
第十条
第十一条
(商標権の分割移転の登録)
第十二条
第十三条
(防護標章登録に基づく権利の消滅の登録の方法)
第十四条
(商標権を三以上に分割する場合の登録の方法)
第十四条の二
第十五条
(団体商標に係る商標権の移転の登録)
第十六条
(書換登録の方法)
第十六条の二
(確定審決等の登録の方法)
第十六条の三
(予告登録の方法)
第十六条の四
(未登録の通常使用権等に関する登録の方法)
第十六条の五
(更正の通報)
第十七条
(特許登録令施行規則の準用)
第十八条
(モデル国際様式)
第八条の二
(重複商標に係る商標権の一を残して消滅した場合の登録の方法)