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商標登録令施行規則 第四条の二 (併合の手続)

昭和三十五年通商産業省令第三十六号府省令
(併合の手続)

第四条の二

前条第二項の申請と第十七条第三項において準用する特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号)第十条第一項の申請は、分割移転に係る商標権の登録権利者及び登録義務者が全部の移転に係る商標権の登録権利者及び登録義務者と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。

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