(証明書等の添付) 第四条の三 商標登録令第八条の経済産業省令で定めるものは、次に掲げる書面の一とする。一商標権の移転を証明する契約書の謄本又は抄本であつて、認証のあるもの二商標法条約に基づく規則で定めるモデル国際様式によつて作成された譲渡証明書又は譲渡文書 e-Gov法令検索で第四条の三を開く ↗