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商標登録令 第八条 (登録の申請)

昭和三十五年政令第四十二号政令
(登録の申請)

第八条

商標権の移転の登録は、申請書に商標法条約第十一条(1)(b)に掲げる書面であつて経済産業省令で定めるものを添付したときは、登録権利者又は登録義務者だけで申請することができる。

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