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商標登録令 第九条
昭和三十五年政令第四十二号
政令
第九条
商標法
第二十四条第一項
の規定による商標権の分割の登録は、登録名義人だけで申請することができる。
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この条文が参照している条文
商標法 第24条
この条文が引用された裁判例
審決取消請求事件
知的財産高等裁判所 令和2年8月20日 令和1(行ケ)10167
請求棄却
← 第八条(登録の申請)
商標登録令 目次
第九条の二(通常使用権の設定等の登録の申請) →