条文くん法令検索 AIに質問する

商標登録令 第九条の二 (通常使用権の設定等の登録の申請)

昭和三十五年政令第四十二号政令
(通常使用権の設定等の登録の申請)

第九条の二

通常使用権の設定の登録を申請するときは、申請書に設定すべき通常使用権の範囲を記載しなければならない。

2通常使用権の保存又は移転の登録を申請するときは、申請書に保存又は移転すべき通常使用権の範囲を記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商標登録令第九条の二(通常使用権の設定等の登録の申請)について教えてください」と聞く
← 第九条 商標登録令 目次 第九条の三(予告登録の嘱託) →