(通常使用権の設定等の登録の申請) 第九条の二 通常使用権の設定の登録を申請するときは、申請書に設定すべき通常使用権の範囲を記載しなければならない。2通常使用権の保存又は移転の登録を申請するときは、申請書に保存又は移転すべき通常使用権の範囲を記載しなければならない。 e-Gov法令検索で第九条の二を開く ↗