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商標登録令 第九条の三 (予告登録の嘱託)

昭和三十五年政令第四十二号政令
(予告登録の嘱託)

第九条の三

裁判所書記官は、第一条の二第一号に掲げる訴えの提起があつたときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に訴状の謄本又は抄本を添付して、予告登録を特許庁に嘱託するものとする。

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