(予告登録の嘱託) 第九条の三 裁判所書記官は、第一条の二第一号に掲げる訴えの提起があつたときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に訴状の謄本又は抄本を添付して、予告登録を特許庁に嘱託するものとする。 e-Gov法令検索で第九条の三を開く ↗