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商標登録令 第一条の二 (予告登録)

昭和三十五年政令第四十二号政令
(予告登録)

第一条の二

予告登録は、次に掲げる場合にするものとする。

  1. 登録又は商標法第六十八条の二第一項に規定する国際登録(以下この号において「登録等」という。)の原因の無効又は取消しによる登録等の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。ただし、登録等の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。
  2. 登録異議の申立てがあつたとき。
  3. 商標法第四十六条第一項同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第五十条第一項第五十一条第一項第五十二条の二第一項第五十三条第一項第五十三条の二同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)若しくは附則第十四条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)又は平成八年改正法附則第十七条第一項の審判の請求があつたとき。
  4. 再審の請求があつたとき。

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